原告
商社
シャープ
シャープ株式会社(以下「シャープ」という。
)の販売代理店として シャープ製デバイスの販売等も行っている(甲2)。
被告は,コンピュータ,コンピュータ相互間の情報搬送機器,通信機器, それらの周辺機器ハードウェア及びソフトウェアの研究,開発,設計,製 造,販売並びに輸出入等を営む株式会社である。
被告とその連結子会社は, 電子部品販売事業を主に行っており,被告においては,主要半導体メーカ ー等と積極的にライセンス交渉も行っている(乙37ないし乙42)。
イ原告の役員ないし従業員 3 Aは,平成12年12月から原告の代表取締役を務めている(甲31, 乙36)。
Cは,平成13年9月に原告に入社して海外半導体販売推進部課長を, 平成16年6月から平成17年3月31日まで同部部長を務めた後,同年 4月1日に原告の新規事業推進本部副本部長に就任した(甲32,乙35。
現在は,原告の取締役に就任するとともに,新規事業推進本部長と海外電 子部品販売推進部長を兼任している。
)。
なお,原告の新規事業推進本部 は,平成17年4月1日に新設された(乙43)。
ウ被告の役員ないし従業員 Bは,平成12年2月に被告を設立し,それ以来,被告の代表取締役を 務めている(乙25)。
Dは,平成14年10月から被告の営業部長ないし営業本部長として, 主として営業に関する業務に従事している(乙22)。
(2) デジタルテレビ用モジュール等 アデジタルテレビ用モジュール デジタルテレビ用モジュール(以下「モジュール」という。
)は,一種 のマザーボードであり,このモジュールをデジタルセットトップボックス 等に組み合わせることで,デジタルテレビの基幹部分を完成させ,アナロ グテレビでデジタル放送を受信することを可能にすることができるものを いう(甲2)。
イソフトウェアの標準規格 モジュールには,各国におけるデジタルテレビ放送標準規格に対応した ソフトウェアを組み込む必要があり,日本向けの標準規格としてはARI B規格などが,北米向けの標準規格としてはATSC規格などがある(甲 3,甲5)。
ARIB規格は,北米や欧州向けの標準規格に比べて複雑か つ高度の規格であるばかりでなく,技術的難易度も高く,製品化には多大 4 なノウハウを要するとされている(甲5)。
また,米国向けのケーブルテ レビ用ソフトウェアの規格としてはCableCardが,欧州・アジア 向けの地上波,衛星放送,ケーブルテレビ用ソフトウェアの規格としては DVBがある(甲18)。
ウ被告のモジュール製品 被告が開発したモジュールの製品名は,ATSC規格のものには「Ka tana」,「Glaive」など,ARIB規格のものには「Kabu to」,「Kabuto Lite」,「Kodachi」などがある(甲 46の1,2)。
(3) 本件契約の締結 原告と被告は,平成17年3月30日,被告の開発したデジタルテレビ用 ソフトウェアを組み込んだモジュール及びその関連電子機器につき,原告が 販売することを認める内容の「製品取引に関する合意書」と題する書面(甲 1。
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以下「本件合意書」といい,本件合意書によって原告と被告との間で締 結された契約を「本件契約」という。
)を作成した。
本件合意書には,次の 内容の条項が含まれている。
ア前文 被告と原告は,以下に定めるところに従い,契約有効日を平成17年3 月1日として,以下に定義する被告のソフトウェアを組み込んだ製品を原 告が販売することに合意した。
イ製品の範囲(第1条) 本件合意書第1条は,本件合意書による契約の対象となる製品(以下「本 件製品」という。
)の範囲について,被告の開発したデジタルテレビ用ソ フトウェアを組み込み生産するデジタルテレビ用モジュール及びその関連 電子機器とする,と定めている(以下,同条にいう「被告の開発したデジ タルテレビ用ソフトウェア」を「本件ソフトウェア」という。
)。
5 ウ販売地域及び販売期間(第2条) 本件合意書第2条(1)は,被告は,原告に日本を含むアジア地域(詳細 は別紙1に記載)を販売地域として,平成17年3月1日から平成20年 2月28日までの3か年の間,本件製品に組み込まれた本件ソフトウェア のソフトウェア・ライセンスの再使用許諾の権利及び本件製品の販売を行 う代理権を付与すること,販売期間は期間終了の3か月前までに,被告・ 原告いずれかから文書での解約の申し出が無い限り,自動的に1か年延長 されるものとし,以後もその例によることを定め,また,同条(2)は,被 告は,原告の承諾なしに販売期間の間は(1)に記載の地域での本件製品の 販売を第三者に代理させまたは委託することはできないものとする,と定 めている。
なお,本件合意書に添付の別紙1によれば,本件合意書第2条(1)にい う「販売地域(以下「本」件販売地域」という。
)とは,日本,台湾,韓 国,中国,シンガポール,インドネシア,マレーシア,ベトナム,タイ, インド,その他個別販売代理契約で定める地域である。
エソフトウェア・ライセンスの再使用許諾権料(第3条) 本件合意書3条は,ソフトウェア・ライセンスの再使用許諾権料につい て,本件合意に基づく,本件製品に組み込まれた本件ソフトウェアのソフ トウェア・ライセンスの再使用許諾権料として,双方合意した別紙2記載 の金額を原告は被告に支払うこと,この原告が被告に支払う金員は,いか なる場合も,返金されないことを定めている(以下,同条にいう「ソフト ウェア・ライセンスの再使用許諾権料」を「本件許諾権料」という。
)。
本件合意書に添付の別紙2によれば,本件許諾権料の金額は1億円であ り,支払期限は平成17年3月31日である。
オその他(第4条) 本件合意書第4条は,本件合意書に定めのない販売契約の詳細について 6 は後日,被告・原告が協議することを定めている。
(4) 本件許諾権料の支払 原告は,被告に対し,平成17年3月31日,本件合意書に基づき,1億 0500万円(消費税相当額を含む。
)を支払った。
(5) 原告による本件契約の解除 原告は,被告に対し,本件の訴状送達の日である平成19年4月6日,本 件契約を解除する旨の意思表示をした。
(6) 被告による別件訴訟の提起 被告は,平成19年5月31日付けで,自らが原告となり,原告及び日本 ダイナミックシステム株式会社(以下「NDS」という。
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